佐賀県唐津市のあおば司法書士事務所の松本です。
先日、唐津市内の不動産について、すでに解散している「松浦信用組合」の抵当権抹消登記のご相談を受けました。古い不動産では、昭和時代の金融機関の抵当権が残っているケースがあります。相続登記の際だったり、親の不動産を売却しようとしたときに見つかるケースがあります。
※実は、数年前に松浦信用組合の抹消登記についてのブログ記事を書いていたのですが、ウィキペディアに掲載されてしまい、意図してないアクセスがあったので削除しました。抹消登記の方法も法改正と時間の経過と共に変わっています。
通常、抵当権抹消には金融機関から解除証書などを受領する必要があります。しかし、金融機関がすでに解散している場合、書類の取得自体が困難です。今回の案件では、信用組合の解散から30年以上が経過し、さらに清算人も死亡していることが判明しました。
このような場合、不動産登記法70条の2の制度を利用できる可能性があります。この制度は、一定期間経過した古い担保権について、用件に当てはまっていれば、所有者側から単独で抹消登記を申請できる制度です。今回は、調査書を司法書士が作成することで、無事に抹消登記が完了できました。
古い抵当権は、不動産売却や相続登記の際に問題となることがあります。長年放置された抵当権でも、解決方法が見つかる場合がありますので、お困りの際は早めの調査・相談をおすすめします。

