古い抵当権の抹消(銀行編)

相続登記や不動産の売買の登記の依頼をいただいた際に、
古い銀行の抵当権を見つけることがたまにあります。

通常、売買の場合には、新しい買主に対して抵当権を抹消して引き渡さないといけません。
また、相続の場合にも、先代が抹消登記をし忘れたまま残っているケースですので、
今回を機に抹消登記をしましょうか?とおすすめします。

佐賀県唐津市内で、見かける古い銀行(今は名称が残っていない)として
例えば、呼子銀行や松浦信用組合があります。

また、先日、佐賀県農工銀行という抵当権を見かけました。
調べてみると、日本勧業銀行(今の みずほ銀行)に合併していました。
法務局では、閉鎖登記簿が保管期間満了していて取得できなかったので、みずほ銀行さんにお願いして、当時の登記簿関係をお借りして無事に抹消登記が完了いたしました。

メモ

原因 大正10年11月11日 株式会社日本勧業銀行 合併
平成14年4月1日 合併

権利者 (被合併会社 株式会社佐賀県農工銀行)
東京都千代田区内大手町一丁目5番5号
株式会社みずほ銀行

佐賀県唐津市栄町2573番地15

あおば司法書士事務所 司法書士松本隆宏

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