佐賀県唐津市のあおば司法書士事務所です。
「相続登記が義務化されて、しないと罰金がくるって本当?」このような不安の声を多くいただきます。確かに令和6年4月から相続登記が義務化され、10万円以下の過料が定められましたが、実際はそれほど心配する必要はありません。
過料が科されるのは限定的なケース
過料の対象となるのは、正当な理由なく長期間放置した場合のみです。登記官が義務違反を把握するのは、主に他の不動産の登記申請時に未登記の不動産が発覚した場合に限られます。つまり、何もしなければ発覚することは稀です。
正当な理由があれば過料なし
相続人が多数いて手続きに時間がかかる、遺産分割で揉めている、病気や経済的事情がある場合などは「正当な理由」として認められ、過料の対象外です。
まずは催告から
仮に発覚しても、いきなり過料ではありません。まず登記官から催告書が送られ、期限内に登記すれば問題ありません。
相続登記でお困りの方は、一人で悩まず専門家にご相談ください。適切なアドバイスで不安を解消いたします。
いずれにしても、早めに相続登記を申請しておくことに越したことはありません。
司法書士松本隆宏
司法書士松本隆宏