引越し後の不動産登記が義務化!便利な「スマート変更登記」と「検索用情報の申出」とは?

こんにちは。あおば司法書士事務所の松本です。
マイホームなどの不動産をお持ちの個人の皆様に、重要なお知らせがあります。令和8年(2026年)4月1日から、不動産登記法の改正により、引越しによる住所の変更や、結婚などによる氏名の変更があった日から「2年以内」にその変更登記をすることが義務化されました。
「引越しのたびに法務局で手続きをするのは面倒…」と感じる方も多いのではないでしょうか。そんな皆様の負担を軽減するために開始されたのが、「スマート変更登記」という新しい制度です
個人の不動産オーナー様が、事前に法務局へ「検索用情報の申出」という手続きを行っておくと、法務局の登記官が少なくとも2年に1回、住基ネットを定期的に確認してくれます。そして、住所や氏名に変更があった場合、ご本人への確認メール等を経たうえで、法務局が職権で(代わりに)変更登記を行ってくれるという仕組みです
この「検索用情報の申出」を一度済ませておけば、今後はご自身で変更登記の申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなるという大変便利な制度です
申出には、新たに不動産を購入した際に行う「同時申出」と、すでに不動産をお持ちの方向けの「単独申出」があり、書面の郵送やオンライン等での手続きが可能です。しかし、専門的な用語も多く、ご自身で手続きをするのが不安な方や、平日の日中にお時間が取れない方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、面倒な「検索用情報の申出」の手続き代行を承っております。専門家である司法書士にお任せいただくことで、確実かつスムーズに手続きを完了させることができます
【検索用情報の申出手続サポート】 司法書士報酬:30,000円~物件数によります
登記の義務化によるペナルティなどのトラブルを未然に防ぐためにも、早めの対策をおすすめいたします。ぜひお気軽に当事務所までご相談ください!
佐賀県唐津市栄町2573番地15
あおば司法書士事務所

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする