氏名・住所変更登記の義務化が迫る!~不動産を所有するあなたへ【佐賀県唐津市・玄海町対応】

佐賀県唐津市で「相続、遺言、登記であんしんをお届けします!」を掲げるあおば司法書士事務所、司法書士松本隆宏です。

今回は不動産を所有されている方、特にご自宅・賃貸物件・土地をお持ちの一般市民・不動産業者の皆さまに向け、今後義務化される「氏名・住所変更登記」のポイントをわかりやすく解説します。

■義務化の概要

法務省によれば、今後、不動産登記名義人(所有者)が氏名・名称または住所を変更した際、変更日から2年以内に登記(変更登記)を申請することが義務化されます(不動産登記法第76条の5)。義務化の施行日は 令和8年4月1日 ですが、それ以前の変更についても、義務化後に2年以内の申請が求められています。義務を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

■なぜ義務化されるのか

背景には、全国的な「所有者不明土地」の増加があります。住所・氏名が変わったにもかかわらず登記が更新されないと、土地が将来どう活用されるか不透明になり、災害時・相続時に問題が生じます。この対策として、登記簿の名義人表示を正確に保つため、変更登記の義務化が導入されるのです。

■対象者と申請期限

  1. 個人・法人を問わず、登記名義人の氏名・住所・名称が変わった場合が対象。

  2. 変更があった日から2年以内に申請が必要。

  3. 施行日前(令和8年4月1日前)に変更をした場合も、施行日から2年以内の申請が必要となります(例:令和8年4月1日の変更は令和10年3月31日までに申請)。

■手続きの流れ・ポイント

  • 必要書類:住所変更なら住民票または戸籍附票、氏名変更なら戸籍謄本など、登記簿記載事項との繋がりを証明する書類が必要です。

  • 登録免許税:不動産1つにつき1,000円程度が目安です(物件の数によって異なります)。

  • オンライン申請・スマート変更登記:あらかじめ氏名・住所・メールアドレス等の「検索用情報」を法務局に申出しておくことで、法務局が職権で登記変更を行う「スマート変更登記」という仕組みもあります。

  • 申請をしない場合、登記官が催告を行った上で正当な理由なく申請を怠ると過料対象となります。

■唐津市の皆さまへ~安心のために今から備えを

唐津市でご自宅をお持ちの方、賃貸・投資用不動産を扱う不動産業者の方々、氏名・住所の変更をしたまま登記がそのままになっているケースは、今後手続きの負担やリスクが高まります。
あおば司法書士事務所では、登記名義の現状確認、必要書類の収集、申請書作成から法務局への提出代行まで、「相続・遺言・登記であんしんをお届けします!」をモットーにサポートしています。
特に、住所・氏名変更登記は相続登記とセットで考えると、資産承継の観点からも重要です。今のうちに一度、登記簿のチェックをしておくことをおすすめします。

■参考リンク

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