登記「検索用情報の申出義務化」(2025年4月21日施行) ~不動産業者・所有者必見、新制度を知って備えよう~

佐賀県唐津市で「相続、遺言、登記であんしんをお届けします!」をモットーに活動するあおば司法書士事務所の松本隆宏です。今回は、不動産登記分野における 「検索用情報の申出」制度 の改正について、特に不動産業者・所有者の皆さまに向けて解説いたします。

■ 何が変わったのか?

令和7年(2025年)4月21日から、不動産の所有権保存登記・移転登記などを申請する際、登記名義人の「検索用情報」――氏名のふりがな、生年月日、メールアドレス 等を法務局へ申出・記載することが義務となります。 この申出がなされていないと、将来的には登録免許税や手続き上の割増・不利益が懸念されるため、 「検索用情報の申出義務化」 として注目されています。

■ なぜこの改正?

本改正の背景には、令和8年4月1日より「登記名義人の氏名・住所変更登記の義務化」が控えており、登記簿をより正確に保つため、法務局が住基ネット等と連携して“職権で住所等を変更登記できる仕組み(スマート変更登記)”を整備する目的があります。検索用情報をあらかじめ提供しておくことで、法務局が変更を把握しやすくなるわけです。

■ 主な対象・適用ケース

  • 土地・建物を新築し所有権保存登記をする場合。

  • 売買・相続・贈与等で所有権移転登記を行う場合。

  • すでに登記名義人となっている方についても、別途「単独申出」が可能です。

■ 所有者・不動産業者が取るべきステップ

  1. 登記申請書類に「検索用情報(氏名ふりがな・生年月日・メールアドレス)」を記載。

  2. すでに名義人の方は、オンラインまたは紙で「検索用情報の申出」を法務局へ提出。

  3. 不動産業者または司法書士は、売買契約時・所有権移転登記時に顧客(所有者)に制度説明を行い、申出漏れを防ぐ。

  4. 申出をしておけば、将来「住所変更登記義務化」段階での手続きや税負担を軽減できる可能性があります。

※現在(令和7年10月時点)において、当事務所で取り扱ったお客様のうち、メールアドレスの登録をされる方は、100人中3人程度です。新築だったり、長年地元に住んでいる方の相続登記であったりするケースが多いため、引っ越しを予定していないからです。
ただ、佐賀県内の不動産を相続登記するときでも、東京在住の息子さんが相続人となるケースではメールアドレスの登録をおすすめしております。

■ 唐津市・地域の皆さまへ

佐賀県唐津市で不動産を所有・取り扱っている業者・個人の皆さま、この制度改正は “今、備えておくべき新ルール” です。登記申請を円滑に行うためにも、所有者から「検索用情報の申出」を済ませておくことが安心につながります。あおば司法書士事務所では、唐津市内の不動産登記/所有権移転・相続登記手続で皆さまをサポートいたします。

■ 参考リンク

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