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佐賀県唐津市で相続税に関するご相談は、あおば司法書士事務所へ。
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相続税について

「相続税が発生するのか心配だ」......よくそんな声を聞きますが、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
財務省のHPによると、平成23年度の相続税が課税される死者数は、年間死者数のわずか4%です。税法の改正により、相続税の基礎控除が少なくなりましたが、相続税が課税される方は、全体の6%前後といわれています。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 ただし、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。相続税がかかりそうだとお考えなら、税理士や税務署ご相談ください。税理士の紹介が必要な場合には、当社より税理士をご紹介いたします。
相続税の配偶者控除の制度
 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額

 また、当事務所の司法書士はFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格も有しており、協力関係にある税理士のアドバイスを交えながら、生前贈与や生命保険料控除を使っての相続対策もご提案いたします。

 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
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